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与信管理用語集 は行

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配達証明付内容証明郵便(はいたつしょうめいつきないようしょうめいゆうびん)
内容証明郵便(配達証明付)(ないようしょうめいゆうびん(はいたつしょうめいつき))
売買基本契約書(ばいばいきほんけいやくしょ)
基本契約書(きほんけいやくしょ)
破産(はさん)
破産手続きとは、破産法に基づき会社の清算を行うもので、破産の申立ては債務者自身でも債権者でも可能です。破産申立後、裁判所から破産宣告がだされると、以後は破産管財人が破産者の財産(破産財団)の管理や売却、債権者への配当等を行う糧限を持ちます。破産管財人の役目は配当原資である破産財団を大きくすることですので、駆込みで取付けた担保などは破産管財人の否認権で否認されることになります。破産の特徴は主に次の通りです。①一部の者(整理屋など)の不正防止、、債務者の資産の分散・隠匿の中止ができ易い②担保権の実行が自由に行える(別除権という)③手続き全般に裁判所が関与する為、終結するまで長期間かかり、その割に配当が少ない
販管費(販売費及び一般管理費)(はんかんひ(はんばいひおよびいっぱんかんりひ))
企業が営業活動を行っていく上で、商品の販売や保管、経理や総務等の企業全体の管理や研究開発に係わる費用等を販管費と総称しています。販管費は、損益計算書(P/L)上、粗利(売上総利益)の下に位置し、粗利からこの販管費を差引いたのが営業利益であり、その期間の営業収益を示すことになります。販管費は、損益計算書(P/L)上、粗利(売上総利益)の下に位置し、粗利からこの販管費を差引いたのが営業利益であり、その期間の営業収益を示すことになります。※製造関係の費用(人件費、減価償却費等)は売上原価にて処理されます。
<粗利、営業利益、公租公課、引当金、減価償却、売上原価>
給料・手当、役員報酬、福利厚生費(以上は人件費)交際接待費、運賃・保管料、旅費・交通費、賃借料・リース料、広告宣伝費事務用品費、水道光熱費、公租公課、各種引当金繰入、減価償却費etc
引当金(ひきあてきん)
引当金とは、将来予想される支払や損失に備えて、各期の収益の中から、積立てておくものですが、引当金に繰入れた額は、一定額まで法人税の控除対象となり(法人税法上、損金として認められる)、節税の意味を持ちます。又、引当金を積立てておくことにより、各期の損失を大きく変動させないことにもなります。引当金は、その性格から、負債性引当金と評価性引当金の2つに分類できます。負債性引当金とは、将来の支出や損失発生が確実なもので、退職給与引当金、賞与引当金、修繕引当金等があげられます。一方、評価性引当金とは、売掛金や建物・設備等の資産価値を低く抑える為のもので、取立不能見込額を引当てておく貸倒引当金や、減価償却累計額(旧減価償却引当金)等があります。引当金の繰入れは、上述の通り、費用として扱われますが、社外へおカネが流出する訳ではありませんので、貸借対照表(B/S)上、引当金が多ければ蓄えの多い良い企業と言うことがでます。
付加価値(ふかかち)
付加価値とは、他から購入した原材料等に付加した、企業の経営活動によって新たに生み出した社会的な価値のことを言い、付加価値が大きい程、その企業で働く従業員・株主・経営者や税金の形等で、地域社会に分配されるパイ(利益原資)が大きいことになります。付加価値は、経常利益・減価償却費・人件費・支払金利・賃借料・公租公課の6つを合計して算出するのが代表的です。付加価値 = 経常利益 + 減価償却費 + 人件費 + 支払金利 +賃借料 +公租公課<経常利益、減価償却、公租公課>
付加価値分析(ふかかちぶんせき)
「企業が労働と資本(ヒト、モノ、カネ)を投入して、どれだけの付加価値を生み出したか(生産性)、又、付加価値の構成比率がどうなっているか(分配率)を、同業他社や過去の決算と比較してみるのが付加価値分析です。当然生産性は高い方が良い訳ですが、収益性から考えれば、分配率は、経常利益(もしくは減棚償却費を加えた実質的利益)の分配率が高いことが好ましいと言えます。付加価値分析に使われる比率は、主に次のものです。(生産性分析)労働生産性 = 付加価値 ÷ 従業員数(従業員1人当りの付加価値を表す)資本生産性 = 付加価値 ÷ 総資本(投下された資本がどれだけの付加価値をもたらしたかを表す)(分配率分析)労働分配率 = 付加価値 ÷ 人件費等<労働生産性、資本生産性、労働分配率、収益性>
含み益・含み損(ふくみえき・ふくみぞん)
貸借対照表(B/S)上の各資産の簿価と実勢揮格との差を含み益・損と言い、具体的には、土地や有価証券(取得価格を簿価とする取得原価主義による)或いは在庫(評価方法による)等に含み損益が生じます。<取得原価主義、棚卸資産の評価方法>
物上代位(ぶつじょうだいい)
抵当権・先取特権・質権等の担保的効力は、目的物の売却代金から優先的に弁済を受けるものであるから、担保の目的物の全部又は一部が滅失投棄したり売却された場合でも、目的物に代わる火災保険金、損害賠償金、売却代金の請求権の上にも担保の効力が及ぶべきという考え。但し、物上代位が実効性をもつには、上記の火災保険金等が債務者に支払われる前に差押えをする必要があります。<担保、根抵当権、先取特権、質権、差押え>
物的担保(ぶってきたんぽ)
担保の内、債務者やその他の人が所有する「特定の財産・権利」を対象とした担保のことで、連帯保証等の人的担保に対応する用語です。具体的には、下記のものがあげられますが、実際によく利用するのはやはり根抵当権です。・(根)抵当権…契約により土地、建物等を対象に設定、譲渡担保権…契約により現金、売掛金、在庫、機械等を対象に設定・質権…契約により定期預金等を対象に設定・所有権留保…特約により代金の弁済を受けるまでその所有権を留保できる・留置権…法律上認められ、債権の弁済を受けるまでその物を手元に留置できる・先取特権…法律上認められた特定の債権に対する優先弁済権<担保、人的担保、根抵当権、譲渡担保、質権、所有権留保、留置権、先取特権>
不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)
不動産はその所有者、担保権設定者の保護と取引の円滑化を目的に、土地と建物それぞれについて所在地、面積、所有者の住所・氏名、担保の設定状況などについて、登記簿に記載(登記)されており、この不動産登記簿の内容を写したのが不動産登記簿謄本、必要部分のみ写したものを不動産登記簿抄本といい、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で入手することができます。不動産登記簿謄本は次の3部からできています。表題部:不動産の所在、所在等・甲区:所有権に関する事項・乙区:所有権以外の権利(担保権)に関する事項。又、他の不動産と併せて担保を設定している場合には、「共同担保目録」というものを併せて申請すれば、思わぬ所有不動産の存在が明らかになることもししばしぱです。(謄本・抄本取得費用:1000円、閲覧費用:500円 、インターネット閲覧:500円 00/10現在)<登記、担保、共同担保目録>
不良債権(ふりょうさいけん)
企業がもつ債権(売掛金、受取手形、未収金或いは貸付金等)の内、支払期日が到来しても返済されない或いは返済見込のない、又受取手形であれば不渡りになる債権のこと。どこの会社でも、対外信用上、自社でいくら焦付いているのかは通常公表しませんので、決算書上不良債権が内包されているかを見分けるのは困難と言えます。しかし、不良債権が売掛金のままであったりすると、売込債権回転期間が前期に比して当然長くなってきます。<売掛金、受取手形、未収金、売込債権回転期間>
不良在庫(デッドストック)(ふりょうざいこ)
企業がもつ在庫の中には、性能に欠陥があったり、古くて売れない等、本来の価値を失った不良性の在庫があるものです。本来、それら不良在庫は、評価損を計上して簿価の在庫金額を下げる必要がありますが、実際には、含み損として資産の中に内包されていることが多々あります。在庫は、期末の額が多ければ売上原価が小さくなり利益が多く見えることから、利益操作にしばしば利用され、一方で直接目に触れることが可能な為、機会を見て現場確認を行うとともに、在庫の評価方法と不良在庫の有無を確認しておくべきです。<在庫の評価方法、簿価、含み益・含み損、売上原価>
不渡り(ふわたり)
手形取引は、現在の日本国内の商取引には不可欠のものとなっており、通常の手形決済は手形の所持人が手形の満期日(支払日)前までに自己の取引銀行に手形の取立てを依頼し、取立銀行が手形交換所へ持込み、各銀行から集まった手形とともに集団で決済されることになります。この時、支払銀行が手形振出人の当座預金口座の資金不足や、偽造・変造等により支払に応じられずに支払拒絶することを「不渡り」と言い、手形に不渡りの付箋が付いて返却されてきます。不渡りの事由が振出人の資金不足の場合は、事実上の倒産ですので、早急に債権保全策をとらねばなりません。尚、不渡り処分になった手形は各銀行に通知される不渡通知書に記載され、この不渡通知書に掲載後、同一会社が6ヵ月以内に2回目の不渡りをおこすと銀行取引停止処分となります。<倒産、銀行取引停止処分>
粉飾(決算)(ふんしょく(けっさん))
粉飾決算とは、事実を偽って、決算書を作成・公開することを言い、赤字なのに黒字として公開したり、逆に税務対策上利益を小さく圧縮したりする所謂利益粉飾と、融通手形の存在を隠す為に、総資本を圧縮する等の資金操作に係わる粉飾の2つに大きく分けることができます。貸借対照表(B/S)上、粉飾され易いのは次のようなものです。在庫の過大表示・売掛金・受取手形の過大表示・仕入債務の過小表示・借入金の過小表示<決算書、融通手形、総資本、在庫、売掛金、仕入債務>
分配率分析(ぶんぱりつぶんせき)
付加価値分析(ふかかちぶんせき)
平均月商(へいきんげっしょう)
月商(平均月商)(げっしょう)
法人申告所得(ほうじんしんこくしょとく)
(法人)申告所得((ほうじん)しんこくしょとく)
法人税等(充当金)(ほうじんぜいとう(じゅうとうきん))
企業が納める税金の内、法人税と住民税は、一事業年度の課税所得金額(益金から損金と認められた額を差引く)に対し、一定税率を掛けて算出され、この2つを併せ法人税等として、損益計算書(P/L)に反映させます。従い課税所得がマイナス(欠損)の場合や欠損金の繰越という制度に基づき、当期に課税所得があっても、過去5年の繰越所得の合計がマイナスの場合は、法人税等を納める必要がありません。法人税率は、会社規模や所得額によって異なりますが、多くの会社が34.5%、住民税率が原則5.97%(00/10現在)ですので、合計で年間所得の約40%が法人税等として納税されていることになります。尚、貸借対照表(B/S)上の流動負債にある法人税等充当金(もしくは未払法人税)は、期末時点で未だ支払っていない法人税の額を引当てる為、半期毎に行う中間納税を行っていれば損益計算書(P/L)における法人税等と同額にはなりません。<税務申告書、申告所得>
簿価(ぼか)
決算書上の資産の価値表示は、取得した金額とするという取得原価主義に基づいた決算書上の表示金額のこと。例えば1株500円で10万株購入した際の有価証券の簿価は、50百万円ですが、現在は値上りして1株700円とすると時価は70百万円となり簿価との差額20百万円は、含み益となる訳です。<決算書、取得原価主義、含み益・含み損>
簿外(ぼがい)
銀行や主要取引先に公表する決算書(帳簿)上に、実在している債務などを記載しないことを「簿外」の債務等と言います。簿外に債務がある場合には、粉飾決算をしていると言えます。<決算書、粉飾決算>
保証(L/G)(ほしょう)
保証(Letter of Guarantee)とは、債務者が債務の弁済を行わない時に、保証人が代わって債務を支払う旨を約した債権者と保証人との契約で成立し、根抵当権等の物的担保に対して、人的担保と呼ばれています。単なる保証(普通保証)では、保証人はまず債務者へ請求せよという権利(催告の抗弁権)や、債務者の財産から先に弁済に充当せよという権利(検索の抗弁権)をもつ為、実際に保証人に保証履行をしてもらうことは困難な為、商取引においては保証人に催告の抗弁権や検索の抗弁権等を認めない連帯保証が利用されます。<人的担保、連帯保証>
保証金担保(ほしょうきんたんぽ)
保証金担保とは現金担保とも呼ばれ、債務者若しくはその社長や親会社等より債権に対して、担保として現金を差入れさせ預けている間の金利も含め担保対象とするものです。従い保証金担保(現金担保)は、定期預金担保とともに最も優れた担保(物的担保)と言え、具体的には、保証金(現金)担保差入証書を提供者の印鑑証明書とともに差入れてもらい、債権者指定の口座に現金を振込んでもらいます。<物的担保、印鑑証明書>
保証債務(ほしょうさいむ)
ある企業(A社)が、自社の関係会社(B社)等がもつ債務に対し、法人保証(通常は連帯保証)を行う場合がありますが、Bが仮に債務の弁済ができなくなると、保証人であるA社はB社の債務を肩代わりすることになり、突発的な債務の肩代わりはA社の資金繰りをも圧迫することは必定です。保証債務は、B社が債務不履行にならなければ債務とは言えない為、偶発債務と呼ばれ通常決算書には表示されませんので、特にグルーブ間取引が多い企業の場合は、保証債務の有無を日頃からチェックしておくべきです。<連帯保証、資金繰り>

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