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与信管理用語集 な行

な行

内部留保(ないぶりゅうほ)
企業が獲得した利益の内、役員賞与や株主配当金等の様に社外に流出せずに、貸借対照表(B/S)上、資本の部における法定準備金や任意積立金、未処利益の形で、事業の拡張等の目的の為に企業の内部に留保したものを言います。内部留保は、業歴に応じて蓄積されてゆくべきものですので、内部留保が厚い会社は安全性が高い優良な会社と考えられます。<任意積立金、安全性>
内容証明郵便(配達証明付)(ないようしょうめいゆうびん(はいたつしょうめいつき))
内容証明とは、どの様な文書を「いつ」「確が」「誰に」差出したかを郵便局が証明する制度で文書の内容を後日の証拠として残しておく必要のある場合に、1ぺ一ジに20字×26行の定型様式で作成し、差出人用・郵便局保管用・被通知人用の3部1セットで行います。内容証明郵便を発送する具体例としては、債権・債務を相殺する旨の通知や債権譲渡の通知、支払督促の通知、契約の解除の通知などを行う場合があげられます。内容証明郵便を出そうという状態にあっては、確実に、そしてより早く、被通知人に届くことが求められますので、被通知人に届いた日時が分かる「配達証明付」で旦つ「速達」で行うの通常です。費用は、配達証明付内容証明郵便は一通当り720円、一枚増すごとに+250円(00/10現在)と、比較的利用し易い値段となっています。<相殺、債権譲渡担保>
任意積立金(にんいつみたてきん)
「任意積立金とは、企業が利益を自己資本の一部として、内部に留保していく中で、会社の定款や株主総会の決議によって定められた積立金のことを言います。この場合、積立てる目的は、退職・給与の支払いや偶発損失に備える為などの特定の目的でも、目的を特段定めず、別途積立金などとしても構いませんし、その処分も株主総会での承認があれば自由に行えるというもので、積立目的も処分方法も任意に決定できることから、任意積立金と呼ばれている訳です。<自己資本、内部留保、定款>
根抵当権(ねていとうけん)
担保と言われてすぐ思い付くのが、低当権で、抵当権は債務者やその関係者の所有する不動産(土地・建物)等に担保権を設定し(不動産登記簿に登記する)、万が一の場合はその担保の目的物を競売により換金化して、登記されている順位に従い優先的に弁済を受けるものですが、担保の対象となる債権が特定化されているために(例 平成12年7月1日付で貸付けた1億円)、商社の様に継続的な商取引を行う場合に馴染みません。そこで、債権の範囲や金額(これを極度額と言います)を予め定めておき、その範囲内の債権を全て担保の対象とできる「根抵当権」が商社での取引の場合には一般的です。一根抵当権の例一被担保債権の範囲:商品供給取引、売買取引、消費貸借取引、保証取引等上記取引により生じる一切の債権及び手形債権、小切手債権極度額:金1億円。根抵当権を設定する為には、具体的には、下記の書類を揃え、司法書士に登記手続きの依頼をし、法務局で登記が完了してはじめて有効となります。・債権者と債務者・担保提供者間の根抵当権設定契約書・不動産の権利証(所有権登記済権利証)・所有着の印鑑証明書(3ヶ月以内、所有者が法人の場合は資格証明書も必要)・登記用の委任状(対司法書士用)・債権者側の必要書類(委任状、資格証明書)尚、根抵当権の設定には、極度額の0.4%(00/10現在)の登録免許税と司法書士手数料等が必要となります。<担保、登記、不動産登記簿謄本、印鑑証明書、資格証明書>

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