ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

閉じる

ここから本文になります。

与信管理用語集 か行

か行

買掛金(かいかけきん)
貸借対照表(B/S)上、貸方(=右側)の負債勘定。企業が原材料や商品を仕入れる際、通常は現金引替え(Cash on Delray、COD)ではなく、ある一定期間の仕入れをまとめて手形支払いや現金払いとしますが、この営業上の未払い分を買掛金という勘定科目で示します。未払い分を手形で支払えば、買掛金は支払手形に代わることになり、現金で支払えば買掛金は消滅することになります。尚、買掛金の反意語は売掛金となります。<貸借対照表、仕入債務、売掛金>
買掛債務(かいかけさいむ)
仕入債務(しいれさいむ)
会社更生(かいしゃこうせい)
会社更生手続きとは、窮境にある会社を再建させることを前提に行うもので、最近では、平成10年に戦後最大の倒産となった日本リース他、東食、三田工業、第一ホテルチェーンがその適用申請を行っています。会社更生は、破産等の清算型倒産になれば、地域社会への影響が大きい等、比較的大規模の企業に適用されることが多く、会社更生の手続きが成功する為には、実質経営者となる管財人の力量と有力なスポンサーが必要と言われています。会社更生の特徴は主に次の通りです。①株式会社にのみ適用される②更生手続きに長期間を要し、更生債権者への配当率は低いことが多い③更生担保権者でも担保権の行使に相当の制約があり独自に債権回収できない(債権者泣かせの手続き)<倒産、破産>
回転期間(かいてんきかん)
企業に投下された資本や資産の活動効率をはかるもので、売上高(特に月商)と比較することが多い。 代表例としては、借入金回転期間=総借入÷ 月商、 売込債権回転期間 = 売込債権 ÷ 月商、 仕入債務回転期間=仕入債務 ÷月商、在庫回転期間 = 在庫 ÷ 月商等があり、それぞれ月商に比べ何ヶ月分もらっているのかを表し、決算期毎にどうなっているのかを業界の標準等と比較してみます。例えば、売込債権回転期間が月商比前期2.5ヶ月から今期4,5ヶ月と伸びていれば、決済条件を伸ばしたか不良債権が発生したか、利益粉飾で売掛金を水増ししているか等の可能性が考えられます。<資本、月商、借入金回転期問、売込債権、仕入債務、在庫、粉飾>
介入取引(かいにゅうとりひき)
介入取引とは、仕入先と販売先との間で、必要な商品・金額・決済条件等が予め決定されており、債権回収リスクの回避や資金事情等の理由により、信用及び資金力のある会社を介入させる形で成立する取引を言います。介入会社は、営業努力をせず、売上・利益の確保ができることから、話に乗りやすい取引形態でありますが、元々が売主によるリスク・ヘッジ、資金負担の軽減を目的としているものですので、リスクが高い危険な取引となります。質の悪いケースでは、売主・買主が結託して、物流の伴わない架空取引をでっち上げ、介入会社から手形等の資金を騙し取るというものもあります。また、買主から直接又は数社経由で元々の売主へもう一度商品が戻る環状取引(円環取引ともいう)という、参加会社間の資金繰りの目的のみの取引形態である場合もあります。原則、避けるべき取引形態ですが、止むを得ない場合は、買主の信用調査だけでなく、売主の信用調査も必ず行って下さい。また、架空取引にはめられることを避けるために、実際に物流を必ず確認してください。<架空取引、環状取引、円環取引>
家屋番号(かおくばんごう)
家屋番号とは、不動産登記簿に登記されている建物1棟に付けられた番号のことを言います。<不動産登記簿謄本、登記>
架空取引(かくうとりひき)
介入取引(かいにゅうとりひき)
(社内)格付(かくづけ)
与信管理を行う上で、社内の基準に基づき、取引先を相対的に格付することは非常に有効です。RM格付は136万社のデータをもとに相対評価しており、より正確な指針を提供することができます。
確定日付(かくていひづけ)
確定日付とは、「ある書類が少なくともこの日には存在していた」ことを、法律上認める日付のことを言い、公証役場で取得できる他、公正証書の日付、内容証明郵便の日付等が確定日付として認められます。尚、公証役場で確定日付を取る場合の費用は、1件1000円です。(00/10現在)確定日付は、客先よりの債務確認書、担保の契約書など、その証拠カを第三者に対抗したい場合には必ず取得しておくべきです。<担保、公証役場、内容証明郵便>
貸倒(かしだおれ)
売掛債権のうち、決済期日が到来しても現金化されない債権を持つことを言い、焦付き、引掛りなどとも言う。 仮に経常利益率が3%で10百万円焦付いたとすると、10百万円の損失を取戻すには「10百万円÷3%」で実に3.3億円もの売上を創出して入金することが必要となります。 その経営努力は大きな負荷となるゆえ、如何に事故発生の回避が重要であるかご理解いただけるはずです。<事故>
貸付金(かしつけきん)
貸借対照表(B/S)上、借方(=左側)の資産勘定。企業が貸付けているお金の内、一年以内に返済してもらうのを短期貸付金、一年超にわたるものを長期貸付金と言いますが、特に関係会社への貸付の増加には注意すべきです。何故なら実質は回収見込のない貸付の可能性が多いからです。<短期・長期>
借入依存度(かりいれいぞんど)
企業が営業活動を行う上では、銀行等からの借金(借入)や、社債発行により社債購入者からの借金(社債は償還期日に利子をつけて返済される)等、他人からの借金で資金調達を行うのが通常で、貸借対照表(B/S)上、総資本(=総負債+自己資本)の何%を借入によって賄っているのかを示すのが借入依存度です。借入は、自己資本とは異なり期日に金利をつけて返済すべきものである為、過度の借入は資金繰りにも重大な影響を及ぼします。資借入依存度 = 総借入(長期・短期借入金 + 割引手形残高 +社債) ÷ 総資産 ×100。借入依存度は業界によって異なりますが、通常50〜60%までが許容範囲で60%を超えると借入依存度は高く、70%を超えれば限界と言えます。<総借入、総資産(総資本)、自己資本、割引手形>
借入金回転期間(借入金対月商比)(かりいれきんかいてんきかん)
借入金回転期間は、通常月商と比較し、メーカーで月商比6ヵ月以上、設備をもたない非メーカーで4ヵ月以上の借入は一般的に借入過大と言え、借入金の使途に注目すべきです。借入金回転期間 = 総借入 ÷ 月商 = ○ヶ月分<総借入、回転期間、月商>
仮差押(かりさしおさえ)
仮差押とは、期限や条件に係わらず、将来に亘る債権(金銭債権)を保全する為に、債務者の財産を仮に差押さえて、その処分権を奪っておくこと(但しあくまで債務者の財産を現状維持することに留まる)を目的とする保全手続きを言います。例えば、貴社が債権者で、債務者A社の代表者から連帯保証を取付けていた場合、A社が不渡りをだし、代表者(連帯保証人)の所有する不動産があるときには、いまその不動産を仮に差押えなければ、所有者の名義を代表者からその妻に名義変更されるなどが考えられ、仮差押とは、この様な債務者の財産の隠匿、処分、毅損等を防ぐ為の保全手続きなのです。<不渡り、連帯保証、差押え>
環状取引(かんじょうとりひき)
介入取引(かいにゅうとりひき)
期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)
債務者が代金を支払う際には、債務者は支払期日に代金を支払えばよく、逆に支払期日までは支払わなくてよいという権利(利益)をもっており、これを「期限の利益」と言います。貴社が売主の場合、基本契約書や注文請書にこの期限の利益喪失約款(債務者のもつ期限の利益が、債務者の不渡りや債務者所有物件への差押等の信用不安が発生した時点で表われると言うもの)を盛込んでいれば、債権全額について即時の債権回収の行動が可能になる訳で、この条項は非常に重要と言えます。<基本契約書>
期首・期末(きしゅ・きまつ)
企業は毎年、企業の財政状態(資金の調達と使途)と営業成績(売上と利益)を計算する所謂決算を行いますが、決算期の初めを期首、終わりを期末と呼びます。例えば5月期決算であれば、平成11年6月1日が期首であり、平成12年5月31日が期末となります。<決算書>
基準値価格(きじゅんちかかく)
基準値価格とは、都道府県が、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するために、国土利用計画法施行令第9条に基づき、各都道府県の標準的な地点を選んで(平成12年は全国27,725地点)、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年7月1日現在のその地点の土地の正常価格(1㎡あたり)を決めて、その年の10月上旬に公表するものです。「都道府県地価調査」と呼ばれます。これは、国土庁が行う地価公示とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。基準値価格情報の入手方法は、次の通りです。①都道府県庁、市・区役所、町村役場等で、「基準地価格」を見る。②国土庁ホームページ(http://www.nla.go.jp)で検索する。③基準地価の掲載されている「都道府県地価調査 標準価格一覧」を購入する。編集者:国土庁土地局地価調査研究会及び(財)土地情報センター発行者及び購入先:(株)住宅新報社 港区虎ノ門1-1-18、tel:03(3504)0361、価格:10000円(平成12年度版)。
基本契約書(きほんけいやくしょ)
取引の内、特に国内商売の場合、契約は口頭で取交わされることが多く、万が一の時契約の存在自体も第三者に証明できなかったり、契約上の権利・義務を明確化できない場合があります。従い、予め取扱商品、決済条件等の基本的な事項や「いざ」という時に、非常に役に立つ期限の利益喪失、所有権留保、契約解除などに係わる特約事項について、基本契約を結んでおくことは非常に重要です。基本契約には、売買基本契約書、委託販売基本契約書、寄託基本契約書、特約店基本契約書などがありますが、基本契約締結にあたっては事前に社内稟議で承認を得る必要があります。<契約、期限の利益喪失約款、所有権留保>
脚注(きゃくちゅう)
決算書の欄外のことを言い、貸借対照表(B/S)の脚注には割引手形残高、裏書譲渡手形残高、減価償却累計額、保証債務残高などが、又、損益計算書(P/L)の脚注には在庫の評価方法等が記載されることがあります。<決算書、割引手形、裏書譲渡手形、減価償却、保証債務、在庫の評価方法>
共同担保目録(共担目録)(きょうどうたんぽもくろく)
共同担保(略して共担)とは、同一の債権を複数の不動産等で担保することを言いますが、(根)抵当権で、この共同担保の対象物件を全て記載したものを共同担保目録と言います。共同担保目録をみると、今まで判明しなかった会社や代表者の所有不動産が芋づる式に判る場合もありますが、不動産登記簿謄本を取得する際に、「共担目録付き」として申請しないと共担目録は添付されませんので注意して下さい。
競売(きょうばい)
競売とは、せり売りのことをいい、多数の買受けの申出に対し売主がその最高値の申出人に売ることをいいますが、法令上の制度としては、①担保権の実行としての競売と②強制執行としての競売の2つがあります。①担保権の実行としての競売担保のはたらきは、究極的には担保権を実行し、債権に充当することであり、担保の内、先取持権、質権、(根)低当権では、債務者が期限に債務の履行をしないときには、担保物を競売することによって、他者よりも優先的に弁済を受けることができる訳です。②強制執行としての競売強制執行とは、債務不履行に対し、国家の強制力に基づいて債務者の意思に係わらず、債務者の財産を特定して差押え、個別に換金化し債権者に満足を得させる手続きを言いますが、この際の換金化の手段が競売です。最もケースの多い不動産の競売の具体的方法は、裁判所が不動産の競売の申立て受理後、物件の評価を不動産鑑定士に依頼し、最低売却価格を決定し、新聞に公告し、入札期間を定めて競売となりますが、申立てから売却決定までは半年以上かかるのが現状の様です。<担保、先取特権、留置権、質権、根抵当権、差押え>
銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)
銀行取引停止処分とは、同一会社が資金不足による手形の不渡りを6ヶ月以内に2度おこした際、手形交換所に加盟する全銀行との取引(当座勘定による手形決済と借入)が向こう2年間できなくなることを言います。<不渡り>
繰延資産(くりのべしさん)
繰延資産とは、創立費、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費等既に支出が行われていたり、債務が確定した費用で、その効果が次年度以降に生ずると考えられるものを言います。つまり、これらの費用は一度に費用として計上せずに、貸借対照表(B/S)上に資産として繰延べ、Max5年以内に順次営業外費用として償却してゆくことが認められているものです。<営業外費用、償却>
経常収支(けいじょうしゅうし)
経常収支は、通常の営業活動で入ってくる現金収人(経常収入)と商品仕入および給料等の現金支出(経常支出)のバランスをいい、会社の資金繰り(支払能力)を考える上で非常に重要です。仮に経常収入で経常支出を賄えなければ、銀行等からの借入で不足分を補うことになり、この状態が毎月続けば最後には倒産に至ることになる訳です。<資金繰り>
経常収支尻(けいじょうしゅうしじり)
経常収支尻とは、経常収入から経常支出を差引いたものを言います。従いこの収支尻はプラスであることが望ましいことになります。経常収支尻分析とは、簡単に言えば、運転資金の増加分を経常利益で賄えているかどうかを調べるもので、下記の通り減価償却費を加えているのは、減価償却が現金支出を伴わない費用の為です。具体的には、経常収支尻 = 経常利益 十 減価償却費 一 運転資金負担増で算出され、経常収支尻がブラスであれば資金繰りはついており、マイナスであれば借入で不足会を賄う必要があると判断できます。<運転資金、経常利益、減価償却>
経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
経常収入-経常支出×100で算出され、100%以上であれば資金繰りはついており、単に3期連続100%を下回る様だと危険な状態と言えます。経常収支比率の算出は非常に複雑な為、経常収支比率が算出されていない場合は、経常収支尻を算出することで概その資金繰り状況は把握できます。<経常収支尻>
経常利益(けいじょうりえき)
経常利益とは、通常の営業活動で得た企業の総合的利益で、企業本来の実力、収益力を最も端的に表しています。従い企業の収益カをみる為には、経常利益の推移をみればよい訳です。経常利益は、売上高から売上原価を差引いた粗利から販管費を差引き算出された営業利益に、本業外の損益(営業外収益=受取利息や不動産賃貸料等、営業外費用=支払利息・割引料等)を加えて算出されます。
競売(けいばい)
競売(きょうばい)
契約(けいやく)
契約とは、法律上の拘束をもたらす約束のことで「申込」と「承諾」の二つの意見表示の合致を意味します。取引上長いつきあいの先からいつもと同種の商品につき契約の申込を受けた時は、遅滞なく(10日程度)諾否の通知をしなければ、申込を承諾したこととみなされます。尚、契約は、口頭でも有効に成立しますが、第三者への契約の存在を明らかにする点からも書面で確認し会う姿勢は大事です。
契約解除条項(けいやくかいじょじょうこう)
基本契約書、個別の契約書中に盛り込むべき、特約の一つ。法定の契約解除権は、その効力を発生させるために、相当の期間の催告などの手続きが必要で時間がかかるため、緊急時に債権回収を行う際には不十分です。そこで、契約書中に、期限の利益喪失約款と共に取引先の不渡り等の信用不安発生時に即何らの通知・催告なしに契約解除ができる旨を記載しておく必要があります。この契約解除条項の効果として、取引先の信用不安時に、未納入品の出荷停止、納入済商品の引揚げを債権者の任意で行え焦付き金額を圧縮できるという債権管理上の大きなメリットがあります。<期限の利益喪失約款、基本契約書、特約>
決算書(けっさんしょ)
会社は第三者(税務署、株主、取引銀行、取引先、信用調査会社等)に対し、ある一定期間の財政状態及び営業成績を開示していますが、この一連の手続きを決算と言います。又、年度毎に行われるので年度決算とも呼ばれますが、企業の多くは内部資料用の仮決算として月次決算書も作成しています。決算書は、その内容を全面的には信じることは難しいのですが、決算書が入手できれば財務分析が行える訳ですし、取引先から直接もらえば疑問点等について質問することも可能になります。そして何よりも取引先から直接決算書をもらえる関係をつくり、維持することが重要であり、その為にも毎年決算書は直接取引先から入手すべきです。<信用調査会社、財務分析>
月商(平均月商)(げっしょう)
月商 = 売上高 ÷ 12。季節商品を扱う場合など業種によっては、月の売上にバラツキがあるものの、全般的に月商は在庫や借入の適性をはかる等、財務分析には必要不可欠なものです。<財務分析>
減価償却(げんかしょうきゃく)
固定資産の内、工場・機械・建物等は時の経過に応じて実際の価値は下がっており、税法上、減価償却費として損益計算書(P/L)上、損金(=経費)として処理すれば、その分は法人税の対象とはならず、結果的に法人税のセーブが図れることになります。減価償却は、P/L上費用であっても実際は現金が支出される訳ではない為、会社の資金繰りには負担とはなりません。企業がどの程度の減価償却を実施するかは、ある程度企業の自由ですが・税法上算出される減価償却限度額に満たない償却を行ったり(償却不足と言います)、減価償却の方法を変更すると、その期の決算は費用が少なくなり、一時的に利益がでた様にみえることになります。<固定資産、法人税、資金繰り、減価償却の方法>
減価償却の方法(げんかしょうきゃくのほうほう)
減価償却の方法には、主に毎年同率を償却する「定率法」と、毎年同額を償却する「定額法」の二種類があり、定率法の方が早く償却できる為、儲かっている企業は、通常法人税のセーブの為に「定率法」を採用します。又、設備投資後の立ち上がりの時期には、定率法の方が一期当りの償却額が大きくなる為、償却方法を定率法から定額法に変更すれば減価償却費が少なくなり、利益が出た様にみえることになりますので、償却方法の変更には注意すべきです。
現金(げんきん・よきん)
貸借対照表(B/S)上、借方(=左側)の資産勘定。現金には、手形決済に使われる利子の付かない当座預金や、普通預金、定期預金等がありますが、現預金(現金・預金を合わせて言う)の大きさが、必ずしも企業がいつでも使える流動性の高い資金を表している訳ではないことに注意してください。つまり定期預金などは、銀行の貸付や割引手形の担保として拘束されていることが多い為です。<割引手形>
建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)
貸借対照表(B/S)上、借方(=左側)の固定資産の一勘定で、建設中の建物等の支払金、土地購入の手付金などを処理する勘定です。<固定資産>
健全性(けんぜんせい)
安全性(健全性)(あんぜんせい)
公示価格(こうじかかく)
公示価格とは、国土庁の土地鑑定委員会が、地価公示法に基づいて、全国各地の標準的な地点を選んで、鑑定評価員(不動産鑑定士等)の鑑定評価をもとに、毎年1月1日現在のその地点の土地の正常価格(1m²あたり)を決めて、毎年3月下旬に公示するものです。「地価公示」と呼ばれます。一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。公示価格情報の入手方法は、次ぎの通りです。①都道府県庁、市・区役所、町村役場等で、「地価公示」を見る。②国土庁ホームページ(http://www.nla.go.jp)で検索する。③公示価格の掲載されている大蔵省印刷局発行の「官報」を購入する。購入先:大蔵省印刷局 港区虎ノ門2-2-4、tel:03(3587)4294、価格:3400円(平成12年度版)。<担保余力>
工場財団(こうじょうざいだん)
工場財団とは、工場に属する土地をはじめ、工場を組成する建物や各種機械・器具・電線や付属設備を一体とみなして一つの物件として扱ったもので、工場抵当法という法律で定めらています。工場財団を組成する目的は、それぞれ登記する煩雑さの解消とともに、工場はその1つが欠けても工場としての機能を果たさないことから一つの物件として担保価値を高めることにあります。工場財団としての登記がなされた場合には、この工場財団に対して(根)抵当権を設定することができます。<登記、根抵当権>
公証役場(こうしょうやくば)
公証役場とは、法務省の管轄下にあって、過去裁判官や検察官、弁護士の経験者が公証人として、公正証書の作成や会社の定款の認証、確定日付の押印などを行う場所のことを言います。<定款、確定日付>
興信所(こうしんじょ)
信用調査会社(興信所)(しんようちょうさがいしゃ(こうしんじょ))
興信所調書 (こうしんじょちょうしょ)
信用調書(興信所調書)(しんようちょうしょ(こうしんじょちょうしょ))
公租公課(租税公課)(こうそこうか)
公租公課とは租税公課とも呼ばれ、企業が国や地方公共団体に対して納めるべき税金や、企業が加入する各種公共団体の賦課金を言います。具体的には、企業が事業を営む上で必要な事業税、手形の発行や基本契約書など各種書類の作成等に必要な印紙税、社有不動産に対する固定資産税、自動車税などがあります。尚、法人税と法人住民税は公租公課に含まないのが通常です。<法人税>
焦付き(こげつき)
貸倒(かしだおれ)
固定資産(こていしさん)
固定資産は、①有形固定資産②無形固定資産③投資その他の3つに分類できます。①有形固定資産…土地、建物、機械等に加え建設仮勘定も①に含まれる。決算書をみる上では、特に建物と設備(機械等)は減価償却の実施状況に、又、土地は取得原価である簿価と現時点での評価額との差(=含み損益)に注意したい。②無形固定資産…電話加入権、借地権、商標権など、形は無いが経済的にみて事実上の財産をいうが、総資産に占める割合は通常少ない。③投資その他…電話加入権、借地権、商標権など、形は無いが経済的にみて事実上の財産をいうが、総資産に占める割合は通常少ない。ワンイヤールールに基づき1年以上売却しない有価証券(=株式)や1年以上取崩さない銀行預金或いは長期貸付金、出資金等を言う。固定資産を見る上では、資産として簿価通りの評価ができるのか、具体的には土地や株式に含み損益はないか、或いは長期貸付金に不良性のものがないか等のチェックを行うと共に、固定資産の購入資金が金利負担のない自己資金であるのか、銀行等よりの借入なのかに注意したい。尚、固定比率や固定長期適合率を利用すれば、固定資産がどの程度自己資金で賄われたものか等が分かる。<建設仮勘定、減価償却、取得原価主義、簿価、含み損益、ワンイヤールール、固定比率>固定長期適合率とは、固定資産の購入が、金利負担のない返済不要の自己資金(自己資本)と長期借入金などの固定負債で賄われているかをみる比率で、生産設備をもつメーカーや不動産投資の多い会社などの財務分析を行う際に、固定比率の補完的比率として利用されます。固定長期適合率は、常に100%以下であることが必須で、100%を超える場合には短期の資金で固定資産を購入していることになり、健全性に欠けていると言えます。固定長期適合率(%) = 固定資産 ÷ (自己資本 + 固定負債) × 100(100%超では不健全)<固定資産、自己資本、固定負債、財務分析、固定比率>
固定比率(こていひりつ)
固定比率(%) = 固定資産 ÷ 自己資本 × 100、 固定資産購入に際し、どの程度まで自己資本で賄ったかをみる比率で、補完的比率として固定長期適合率があります。<固定資産、自己資本、固定長期適合率>
固定負債(こていふさい)
企業の負債の中で、返済期限が決算期の翌日から1年を超えて到来するものを固定負債と言います。固定負債には長期借入金、社債などがありますが、この内1年以内に返済される長期借入金等は固定負債ではなく、流動負債として決算書上は表記することになっています。<ワンイヤールール、流動負債>
ゴルフ会員権担保(ごるふかいいんけんたんぽ)
ゴルフ会員権担保とは、ゴルフ会員権(券)を債務者もしくは担保提供者から債権(貴社)に譲渡させ、担保とするものです。具体的には、ゴルフ会員権担保差入証書を担保提供者から差入れさせ、いざという時には会員権を売却して債権に充当します。但し、ゴルフ会員権は各ゴルフ会員権発行会社毎に会則が定まっており、簡単には換金化できないことから担保価値としてはみられず、他に何もとるべきものがない時に“何もないよりはまし”で取る担保と言えます。 <担保価値>

ページの終わりになります。

このページの上部へ戻ります。