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与信管理用語集 ま行

ま行

前受金(まえうけきん)
商品や製品或いは受注工事の対価等、営業収益に係わる前受代金を処理する勘定科目で、貸借対照表(B/S)上流動負債の部に属します。尚、前受金の対義語は前渡金になります。<流動負債、前渡金>
前受収益(まえうけしゅうえき)
前受収益は、前項の前受金とともに前受代金を処理する勘定科目ですが、前受収益は「営業外」の収益に係わるものに限られ、本業外の賃貸料の前受等が該当します。<前受金>
前払費用(まえばらいひよう)
例えば、機械設備のリ一ス等で、既に対価の支払を前払で行ったものの未だ役務の提供を受けていない等の「役務の提供に係わる前払」を処理する勘定科目で、通常貸借対照表(B/S)上、流動資産の部に属します。<流動資産・負債、前渡金>
前渡金(前払金)(まえわたしきん(ぜんときん))
商品や原材料等を購入する前に仕入先に支払った場合に処理する勘定科目で、前払金とも言い、通常貸借対照表(B/S〉上、流動資産の部に属します。尚、前渡金の対義語は前受金になります。<流動資産、前払費用、前受金>
廻り手形(まわりてがた)
裏書譲渡手形(廻り手形)(うらがきじょうとてがた)
未収金(未収入金)(みしゅうきん(みしゅうにゅうきん))
土地や有価証券等の売却や役務の提供等に伴って発生した、売掛金以外の金銭債権の内、確定しているものをいい、貸借対照表(B/S)上、流動資産の部に属します。尚、未収金の対義語は未払金になります。<流動資産、未払金>
未収収益(みしゅうしゅうえき)
不動産賃貸料や貸付金の利子の様に、役務の提供を行ってはいるが、支払請求対象期間の途中で、決算期末では支払請求が行えない債権を処理する勘定科目で、貸借対照表(B/S)上、流動資産の部に属します。前項の未収金が確定している売掛金以外の債権を対象とするのに対し、未収収益は未だ確定しない債権を対象とします。尚、未収収益の対義語は未払費用になります。<流動資産、未収金、未払費用>
未収入金(みしゅうにゅうきん)
未収金(未収入金)(みしゅうきん(みしゅうにゅうきん))
未払金(みばらいきん)
水道光熱費や外注加工賃等の営業上の未払分で買掛金以外のものや、固定資産・有価証券の購入による債務の内、債務の確定が完了したものを処理する勘定科目で、貸借対照表(B/S)上、流動負債の部に属します。尚、未払金の対義語は未収金になります。<流動負債、未払費用、未収金>
未払費用(みばらいひよう)
賃金、給料や支払利息、賃借料等の様に、役務の提供を受けてはいるが、支払期日が到来していないものの、既に費用として発生している場合の勘定科目で、貸借対照表(B/S)上、流動負債の部に属します。前項の未払金が確定している買掛金以外の債務を対象とするのに対し、未払費用は未だ確定していない債務を対象とします。尚、未払費用の対義語は未収収益になります。<流動負債、未払金、未収収益>
民事再生(みんじさいせい)
平成11年12月14日に「民事再生法」が成立しました。これまでは、破綻した会社や個人の法的な整理の方法としては、再建型の手続として和議、会社更生、会社整理の3種類があり、清算型の手続として破産、特別清算の2種類、合計5種類の手続がありました。しかし、いずれの手続も倒産法制度として成立してから長期間経過し、現状の経済が要求しているニーズ、スピード、実務にそぐわない部分も増えてきたため、全般的な見直し作業が行なわれておりました。今般成立した「民事再生法」に基づく民事再生は、この見直し作業の第一弾として、和議にとってかわるものとして成立したものです。予定では、平成12年4月1日より施行され、これに和議法は廃止されました。和議は、主に中小企業の再建のために利用される手続で、債務者の経営陣がそのまま経営権を保持したまま、大幅な債権カットと長期間の弁済という債権者に過大な犠牲を強いる一方で、その8割のケースにおいて弁済計画がほとんど履行されないという債権者泣かせの手続でした。民事再生は、この和議の欠点を補うとともに、会社更生や会社整理といった他の倒産手続の制度も取り入れ、再建を目指す債務者にとって使いやすく、柔軟性にも富み、迅速な処理も可能にした手続となっております。また、債権者にも信頼される制度となるよう、手続面での整備を行ない、弁済計画の実現性を高める工夫がいろいろとなされています。
無形固定資産(むけいこていしさん)
土地や設備、投資有価証券などの形ある有形固定資産に対応する用語で、形は無いが経済的観点でみると事案上の財産・資産として認められるものをいいます。主な固定資産は次のようなものです。・営業権…企業の信用力を背景として期待される収益の経済的価値・商標権…登録商標に関する独占的便用の経済的価値・借地権…他人の所有する土地を自己の経営目的の為に利用できる権利・電話加入権…自己の経営の為に加入電話の施設を利用する権利・各種利用権…水利権、漁業権、工業用水利用権、温泉利用権など施設・権利を利用することによる経済的価値<固定資産>
問題会社(もんだいがいしゃ)
(社内用語)貴社の社内の格付で、X・Y格の取引先のこと。国内取引限度規定実施要領第15条に定める用語で、企業体質に重大な欠陥を有し、取引を継続すれば、債権が固定化若しくは不良化する可能性が強い先を言います。・X格…早急に取引を中止すべき先・Y格…取引を縮小または担保の取得もしくは増担保を図り、債権の安全を至急・図る必要のある先 <取引限度規程、格付>

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