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社会保険の適用拡大について

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2022年05月25日

社会保険労務士法人味園事務所 特定社会保険労務士 味園公一

健康保険・厚生年金保険(以下、「社会保険」という。)の適用拡大については、現状、従業員数501人以上の企業に対して適用されておりますが、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、企業にとっては社会保険料の負担が変わります。今回は、法改正(法施行)の内容と企業の対応をご説明します。

改正法の変遷

2016年10月から、事業主が同一である一または二以上の社会保険適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時501人以上の事業所(特定適用事業所)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、社会保険の被保険者となっています。また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所として社会保険を適用するための申請ができます。

その対象企業が2022年10月より段階的に拡大されます。現状と本年10月以降、将来に向かっての制度の改正点は以下の通りです。

要 件 2022年9月末まで 2022年10月から 2024年10月から
事業所の規模 常時501人以上 常時101人以上 常時51人以上
労働時間 週所定労働時間が20時間以上 同左 同左
賃 金 月額88,000円以上 同左 同左
勤務時間 継続して1年以上の雇用の見込み 継続して2か月を超える
雇用の見込み
同左
適用除外 昼間学生であること 同左 同左

社内準備①(加入対象者の把握)

自社が2022年10月以降、上記要件に該当する場合は順次社内準備に取り組みましょう。まずは、社会保険に加入させなければならない対象者を把握します。

週所定労働時間が20時間以上かつ正社員の3/4未満の者を抽出

週所定労働時間が40時間の企業の場合は、同20時間以上30時間未満のパート・アルバイト等が新たな対象者となります。労働時間は、あくまでも雇用契約上の所定労働時間であり、残業時間、休日出勤時間は含みません。

ただし、雇用契約上週20時間未満の者であっても、2か月連続して実働時間が週20時間以上となり、その後もその状態が続くと見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入させます。継続して労働時間が変更となるこの場合は、新たな労働時間を労働条件として雇用契約書を再締結することをお勧めします。

月額賃金が88,000円以上

この月額賃金とは、基本給及び諸手当を指し、時間外・休日・深夜割増賃金、賞与、臨時的な賃金は含みません。また、最低賃金に参入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)も月額賃金に含まれません。

学生の取扱い

昼間学生は社会保険の適用対象外ですが、昼間学生であっても休学中の者や夜間学生は加入対象者となりますので注意が必要です。

社内準備②(社内周知)

新たに加入対象となるパート・アルバイト等社員に法改正の内容が確実に伝わるよう、社内に掲示したり、社内イントラやメールを活用したりして社内の周知に勤めましょう。

社内準備③(従業員とのコミュニケーション)

上記②で法改正の概要を伝えた後は、個別面談を実施することをお勧めします。
改めて社会保険の加入対象者である旨を伝えます。加入後は社会保険料負担が生じることにより、手取り賃金額が変わるので書面により個別に説明するとなお良いです。

手取り賃金の減少はマイナス要素としてとらえられがちですので、社会保険の加入メリットを説明します。傷病手当金、出産手当金、将来の老齢年金などが主なメリットです。詳細は以下URLのガイドブックをご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_hihokensha_a4.pdf

またこの面談では、本人のキャリアアップにつながる提案をすることができます。配偶者の税法上の扶養の範囲内で働くのではなく、本人が希望すれば労働時間の延長を提案します。ただでさえ人手不足の企業としては大変助かることになります。また、正社員転換制度の説明などをし、本人のやる気を引き出しましょう。このキャリアアップに対しては企業を支援するための助成金がありますので、活用を検討しましょう。

社内準備④(書類の作成・届出)

従業員数(社会保険の加入被保険者数)が101人~500人の企業に対しては、本年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。新たに加入する対象者数によっては、届出様式の事前作成をしておくことをお勧めします。届出については、オンラインによることも可能です。2022年10月5日までに届け出るようにしましょう。

おわりに

対象者が新たに社会保険に加入することにより、企業は社会保険料の会社負担分が増額となります。厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」では、「社会保険料かんたんシミュレーター(以下URL参照)」を準備していますので、こちらで年間の社会保険料負担を簡単に計算することができます。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/#社会保険料かんたんシミュレーター

また、従業員数500人以下(2022年10月からは100人以下、2024年10月からは50人以下)の企業が労使合意により社会保険の適用拡大をすることにより、助成金を受給できるなど以下のメリット(以下URLの10ページ参照)もありますので、改正法施行期日前に社会保険の適用を拡大すること(選択的適用拡大)をご検討されてはいかがでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf

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