0120-70-4515
電話受付:平日 10:00〜17:00
(土・日・祝日休)
column
2023年09月20日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
2024(令和6)年4月1日から対応が必要となる労働基準法施行規則の改正が、本年5月30日に発出されました。また、同年6月28日には職業安定法施行規則が改正され、併せて来年4月1日からの対応が必要となります。以下にその内容を紹介します。
労働基準法施行規則の一部改正の内容は、次の通りです。
職業安定法施行規則の一部改正の内容は、次の通りです。
会社は、労働者と労働契約を締結又は更新する場合には、「労働条件を明示」しなければなりません。その一部については書面により明示する必要があります。今回の労働基準法施行規則及びそれらに関連する告示の改正により、次の事項が「明示義務の対象」として追加されることとなりました。
「無期転換ルール」とは、有期雇用の契約期間が通算で5年を超える場合(複数年契約により5年を超えることが明確になった場合を含む。)に、当該労働者からの申し込みがあった時は、無期雇用に転換しなければならないというものです。この申し込みをする権利を「無期転換申込権」といいます。例えば、1年契約の有期労働契約の場合は5回目の契約更新を行った後に無期転換申込権が発生することになります。
無期転換の申し込みがあれば、6年目の有期労働契約の次の契約から無期雇用に転換します。
まず、上記(1)(2)(3)の内容について現状の実態調査・状況確認を行いましょう。2024(令和6)年3月31日までに、必要に応じて上記(1)(2)(3)の内容を盛り込んだ労働条件通知書又は雇用契約書を作成しておきましょう。
労働基準法施行規則及びそれらに関連する告示の改正により、専門業務型裁量労働制の労使協定について以下の協定事項が追加されます。以下(3)については、企画業務型裁量労働制においても労使委員会の決議に定める事項として追加されます。
この他、企画業務型裁量労働制の定期報告は「当分の間は6か月以内ごとに1回」とされてきましたが、この「当分の間」の暫定措置が解除され「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」となります。また、当該期間の起算日についても「決議が行われた日」から「決議の有効期間の始期」に改正されます。
裁量労働制を導入・運用するまで(継続して運用する事業場では2024年3月31日まで)に、これらの改正内容を反映させた労使協定届・決議届を、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
職業安定法施行規則の一部を改正する省令により、ハローワークや職業紹介事業者等を通じて求人をする場合にも、求職者に対して以下の項目を明示しなければならないこととなります。
2024(令和6)年4月1日以降求人をする場合には、上記事項の明示が必要となります。
関連コラム
社労士コラム労働基準法関係諸法令