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2023年03月08日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
政府は企業に対して例年にも増した賃上げを要望しているところです。その関係でしょうか、行政機関たる労働基準監督署が「賃金引上げに向けた取組について」という書面を用いて、企業に賃上げ検討を促しています。今回のコラムは、賃金は賃金でも平均賃金についてです。算定の原則のみならず、例外についても記載してありますので確認していきましょう。
平均賃金とは、労働基準法(以下、「労基法」という。)で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときの基準となる金額です。
平均賃金は、原則として算定事由の発生した日以前3か月間を算定期間として、以下の計算式により算定されます。
【算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の総歴日数】
以下いずれかを計算する際に、平均賃金を用います。
平均賃金の算定事由発生日は、以下の通りです。
原則的な平均賃金の算定方法であっても、以下のような制約があります。
さらに、以下で特別なケースでの平均賃金の算定方法を紹介していきます。
日給制、時間給制、出来高払制、請負制の場合、平均賃金が低額となってしまうこともあります。
このような場合を考慮して次の算出による最低保障が定められています。
【算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の実労働日数 × 60/100】算定事由発生日以前に3か月間の期間がない場合は、 雇入れ後の期間とその期間中の賃金で算定することになります。なお、算定期間が2週間未満の者、または雇入れ当日に算定事由が発生した場合については、都道府県労働局長が決定するものとされています。
今回特に注目したいのがこれ、算定事由発生日以前3か月間に私傷病等による欠勤が多く、賃金総額が極端に少なくなってしまうケースです。
前述の最低保障額は、賃金の一部または全部が日給等によって定められている場合についてのみ規定したもので、欠勤控除のある日給月給制には適用できません(S270510基収6054号)。ただし、この方法により単純に計算すると著しく低額となる場合については「厚生労働大臣の定めるところによる。」とされており、以下の①~③の合計額が平均賃金となります(S300524基収1619号)。