家賃支援給付金
対象者(以下の全ての要件を満たす必要あり)
①資本金が10億円未満の法人・個人事業者(宗教法人、風営法に定める事業者は除く)
②令和2年3月以前より事業を開始している事業者
③新型コロナの影響を受け、令和2年5月~12月のうち、1か月の事業収入が前年同月比で50%以上下回っている事業者。または、令和2年5月~12月の連続する3か月間の合計収入額が前年同期比で30%以上下回っている事業者
④自らの事業のために土地・建物を賃借し、地代または家賃を支払っている事業者
⑤今後も事業を継続的に行っていく意思がある事業者
給付額
申請時の直近1か月における支払賃料月額に基づき算定した給付額の6倍まで
- 中小企業法人 最高600万円
- 個人事業者 最高300万円
支払賃料(月額税込) | 給付額(月額) | |
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法人個人事業者 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | (支払賃料-75万円)×1/3+50万円 最高100万円 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | (支払賃料-37.5万円)×1/3+25万円 最高50万円 |
申請期間
令和2年7月14日~令和3年1月15日
申請方法
オンライン申請。最寄りの商工会、商工会議所または顧問税理士に相談。
ポイント
- 申請条件、申請書類内容に不備がなければ、3週間から1か月ほどで入金される。
- 個人事業者で自宅兼事務所に賃借する物件は、事業用として経費計上している分が対象となる。
- 管理費や共益費、消費税を含めて対象となる。