働き方改革関連法の施行日である4月1日がそこまで迫っています。年次有給休暇の5日間の強制付与、時間外労働の上限規制に加え企業が対応すべき事項はまだいくつもあります。
前回のコラムで、36協定届に関して様式の紹介のみしましたが、今回はその作成注意点と、労働時間の適正な把握(労働安全衛生法関係)についてご紹介します。
労働時間の適正な把握
労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法や、使用者による現認が原則となります。これらの方法をとることができず、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によることができます。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年)では、会社が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていますが、今回の法改正においては、長時間労働者に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方の労働時間の状況(労働時間の状況・・・いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念。)についても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。
なお、会社は労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
(参考資料)厚生労働省HP(「働き方改革」の実現に向けて)